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外国人が事業を目的に韓国に進出する方法は
大きく4つに分けられます

事業を目的とする外国人が韓国に進出できる方法は、大きく3つに分けられます。
つまり、外国人(個人または法人)が現地法人を設立して韓国に進出する方法と、外国人法人が韓国に支店または連絡事務所を設置する方法です。

外国企業の韓国進出ガイド

当会計事務所は外国企業の韓国支店設置業務を支援しています。

■ 外国人の韓国への進出形態

区分 進出形態 適用法 備考
1 現地法人 対内投資促進法 対内直接投資として
認められる
2 支店 外国為替取引法 外国法人の国内支社
として分類される
3 連絡事務所 外国為替取引法 外国法人の国内支社
として分類される

■ 韓国現地法人設立(外国人投資促進法))

外国人、または外国企業の韓国現地法人設立を通じた投資は、外国人投資促進法および商法の規定が適用されて内国法人と同様に扱われ、支店または連絡事務所を設置する場合には、最小資本金の要件は適用されないが、現地法人設立の場合には、外国人が1億ウォン以上を投資しなければならない。

■ 韓国支社、連絡事務所設立(外国為替取引法)

外国企業が韓国で支店を設立する、あるいは国内法人に投資する場合は外国為替銀行の長に事業の種類などを申告しなければなりません。
申告した内容に変更が生じた場合は、変更申告を行う必要があります。
支店は韓国で収益を伴う営業活動を行いますが、連絡事務所は営業活動は行わず、業務連絡・市場調査・研究開発活動など非営業的機能のみを行う点が大きく違います。
連絡事務所は品質管理・市場調査・広告など準備的・補助的業務を実施することはできますが、自社製品を直接販売する行為または在庫の保管などの営業活動はできません。

■ 外国投資企業と韓国支店の比較

区分 外国人投資企業 韓国支店
根拠法規 外国人投資促進法 外国為替取引法
法人の性格 内国法人 外国法人
法人格の同一性 外国人投資家と対内投資企業がそれぞれ独立した固 有の法人格を有する(会計決算が独立) 本社と支社が同一の法人格を有する (会計決算が同一体)
受託・許可機関 KOTRAまたは外国為替銀行 指定取引外国為替銀行、企画財政部 (証券、保険業務など)
最低(最高)投資金額 最低1億ウォン、最大限度なし 投資金額なし
納税義務の範囲 国内外のすべての所得に対して納税義務あり •法人税率:2億ウォン以下10% 2億ウォン超過200億ウォン以下20% 200億ウォンを超過22% 国内源泉所得に対してのみ課税 •法人税率:左側と同様 一部の国には支店税を追加賦課

韓国現地法人の設立概要と手続き

一般的な内国法人の設立手続きとほぼ同じです。

五星は外国人投資家が韓国進出を検討する段階から
専門的なコンサルティングサービスを提供しています。

外国人投資家が韓国で現地法人を設立する場合は、基本的に
内国法人の設立手続きと変わりはありません。
但し、現地法人の設立前に外国人投資届出を行い、設立後に
外国人投資企業登録の手続きを行う必要があります。

■ 現地法人設立の手続き

現地法人設立の手続きは、外国人投資届出、法人設立登記、事業者登録、外国人投資企業登録などの流れで行います。
ここでは現地法人設立において重要な法人設立登記と事業者登録の手続きについて詳細に述べることにします。

  • 対内投資届出
    (KOTRAまたは
    外国為替銀行)
  • 投資資金送金
    (外国為替銀行、現金持込み(税関届出)
  • 法人設立登記
    (裁判所(法院)登記所)
  • 法人設立届出及び事業者登録
    (税務署, KOTRA)
  • 納入資本金の
    法人口座振込み
    (外国為替銀行)
  • 対内投資企業登録
    (最初受託機関)

■ 株式会社の設立手続き

商法上認められる会社には、合名会社、合資会社、有限責任会社、有限会社、株式会社の5つのタイプがありますが、株式会社の割合が比較的多いので、ここでは株式会社設立手続きを中心に説明することにします。

  • 株式会社の設立方法

    株式会社の設立方法には発起設立と募集設立があります。
    発起設立は、会社設立時に発行する株式の総数を発起人がすべで引き受けて会社を設立する方法です。
    一方、募集設立は、会社設立時に発行する株式の一部を発起人が引き受け、残りの株主を発起人以外から募集して会社を設立する方法です。

  • 株式会社の設立登記

    株式会社の設立登記は、発起設立の場合、設立経過の調査が終了した日から2週間以内、募集設立の場合は創立総会終了日から2週間以内に行わなければなりません。

    設立の登記を行うに当たっては、発起人の構成に対する検討と同一商号の調査が必要となります。
    また、会社設立において同一ソウル特別市およびその他広域市、市・郡内で同一事業を営む場合、既存の商号と同じ商号は登録できません。
    そのため、大法院(日本の最高裁判所)のインターネット登記所
    (http://www.iros.go.kr)で同一商号の会社がないかどうかを調べる必要があります。

法人登記に必要な12種類の書類
  1. 株式会社設立登記申請書
  2. 定款(資本金10憶ウォン以上の場合、公証を受けたもの)
  3. 株式の引受けを証明する書面
  4. 株式申込書(募集設立の場合)
  5. 株式発行事項に関する同意書
  6. 創立総会召集期間短縮の同意書(期間短縮の際)
  7. 創立総会議事録または発起人会議写録(資本金10憶ウォン以上の場合、公証を受けたもの)
  8. 取締役会議事録(公証の義務は前項と同様)
  9. 株式払込金保管証明書または残高証明書
  10. 設立時の取締役、設立時監査役または監査委会の調査報告書
  11. 財産引継書(現物出資の場合)
  12. 公証人の変態設立事項報告書
  13. 鑑定人の鑑定書(公証人の認証を受けたもの)
  14. 検査役の調査報告書謄本
  15. 対内投資届出済証
  1. 役員の就任承諾書
    1 韓国人:押印した印鑑の印鑑証明書、住民登録謄本を添付
    2 外国人:署名が公証された原本、パスポートの写し
  2. 印鑑届(署名の公証)*
  3. 住民登録謄本(住所証明書)*
  4. 翻訳文(役員の就任承諾書など、必須書面が外国語で作成されている場合)
  5. 登録税納付確認書(本店所在地の区庁税務課で告知書を発行)
  6. 大法院(最高裁判所)収入証紙
  7. 委任状(代理人が申請する場合)
  8. 法人印鑑
  9. 法人印鑑カード発行申請書(設立登記後)

  10. ※ 11、12、13、14番の項目は現物出資など変態設立事項がある場合

* 16、17、18の場合、アポスティーユ(公印確認)の原則。但し、アポスティーユ協約加入国でない場合、現地の公証人の認証を受けた後、領事館で公証サー
ビスを受ける必要がある

外国法人の韓国法人設立の手続き

支店の形態と設定手順

当会計事務所は外国企業の事業の成功ために
専門的なサービスを提供しています。

外国人投資家による現地法人の設立や個人事業者登録が外国人投資促進法により外国人投資に認め
られるのに対し、韓国での支社設立は外国人投資として認められず、外国為替取引法が適用されます。

■ 外国法人の韓国支社の形態

外国企業が韓国に拠点を置く場合は、支店(Branch)、連絡事務所(Liaison Office)と大きく二つに分けられます。
支店は韓国で収益を伴う営業活動を行いますが、連絡事務所は営業活動は行わず、業務連絡・市場調査・研究開発活動など営業以外の業務のみを行う点が大きく違います。
連絡事務所は品質管理・市場調査・広告など、準備的・補助的業務を行うことはできますが、自社製品を直接販売する行為または在庫の保管などの営業活動はできません。

■ 外国法人の韓国支社設立の手続き

  • 支社設立の申請
    (外国為替銀行/
    企画財政部)
  • 支店の場合:法人登記
    (管轄裁判所の登記所)
  • 支店・連絡事務所:
    事業者登録または
    固有番号の申請
    (管轄税務署)