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投資ガイド
オソン法律事務所
最高のビジネスパートナーとして顧客と共により大きな価値を生み出します
外国人が事業を目的に韓国に進出する方法は
大きく4つに分けられます
外国企業の韓国進出ガイド
当会計事務所は外国企業の韓国支店設置業務を支援しています。
■ 外国人の韓国への進出形態
■ 韓国現地法人設立(外国人投資促進法))
外国人、または外国企業の韓国現地法人設立を通じた投資は、外国人投資促進法および商法の規定が適用されて内国法人と同様に扱われ、支店または連絡事務所を設置する場合には、最小資本金の要件は適用されないが、現地法人設立の場合には、外国人が1億ウォン以上を投資しなければならない。
■ 韓国支社、連絡事務所設立(外国為替取引法)
外国企業が韓国で支店を設立する、あるいは国内法人に投資する場合は外国為替銀行の長に事業の種類などを申告しなければなりません。
申告した内容に変更が生じた場合は、変更申告を行う必要があります。
支店は韓国で収益を伴う営業活動を行いますが、連絡事務所は営業活動は行わず、業務連絡・市場調査・研究開発活動など非営業的機能のみを行う点が大きく違います。
連絡事務所は品質管理・市場調査・広告など準備的・補助的業務を実施することはできますが、自社製品を直接販売する行為または在庫の保管などの営業活動はできません。
■ 外国投資企業と韓国支店の比較
韓国現地法人の設立概要と手続き
一般的な内国法人の設立手続きとほぼ同じです。
五星は外国人投資家が韓国進出を検討する段階から
専門的なコンサルティングサービスを提供しています。
■ 現地法人設立の手続き
現地法人設立の手続きは、外国人投資届出、法人設立登記、事業者登録、外国人投資企業登録などの流れで行います。
ここでは現地法人設立において重要な法人設立登記と事業者登録の手続きについて詳細に述べることにします。
■ 株式会社の設立手続き
商法上認められる会社には、合名会社、合資会社、有限責任会社、有限会社、株式会社の5つのタイプがありますが、株式会社の割合が比較的多いので、ここでは株式会社設立手続きを中心に説明することにします。
株式会社の設立方法
株式会社の設立方法には発起設立と募集設立があります。
発起設立は、会社設立時に発行する株式の総数を発起人がすべで引き受けて会社を設立する方法です。
一方、募集設立は、会社設立時に発行する株式の一部を発起人が引き受け、残りの株主を発起人以外から募集して会社を設立する方法です。
株式会社の設立登記
株式会社の設立登記は、発起設立の場合、設立経過の調査が終了した日から2週間以内、募集設立の場合は創立総会終了日から2週間以内に行わなければなりません。
設立の登記を行うに当たっては、発起人の構成に対する検討と同一商号の調査が必要となります。
また、会社設立において同一ソウル特別市およびその他広域市、市・郡内で同一事業を営む場合、既存の商号と同じ商号は登録できません。
そのため、大法院(日本の最高裁判所)のインターネット登記所
(http://www.iros.go.kr)で同一商号の会社がないかどうかを調べる必要があります。
* 16、17、18の場合、アポスティーユ(公印確認)の原則。但し、アポスティーユ協約加入国でない場合、現地の公証人の認証を受けた後、領事館で公証サー
ビスを受ける必要がある
外国法人の韓国法人設立の手続き
支店の形態と設定手順
当会計事務所は外国企業の事業の成功ために
専門的なサービスを提供しています。
■ 外国法人の韓国支社の形態
外国企業が韓国に拠点を置く場合は、支店(Branch)、連絡事務所(Liaison Office)と大きく二つに分けられます。
支店は韓国で収益を伴う営業活動を行いますが、連絡事務所は営業活動は行わず、業務連絡・市場調査・研究開発活動など営業以外の業務のみを行う点が大きく違います。
連絡事務所は品質管理・市場調査・広告など、準備的・補助的業務を行うことはできますが、自社製品を直接販売する行為または在庫の保管などの営業活動はできません。
■ 外国法人の韓国支社設立の手続き