■ 韓国国内企業の株式または持分の取得(法第2条第1項第4号カ目)
「韓国国内企業の株式または持分の取得」とは、外国人が韓国の法人(設立中の法人を含む)、または韓国国民が営む企業の経営に参加するなど、該当法人または企業と永続的な関係を築くことを目的に、大統領令の定めるところによりその法人や企業の株式または持分を以下のいずれかの方法で取得することを意味します。
- 大韓民国の法人または大韓民国の国民が経営する企業が新しく発行する株式などを取得すること
- 大韓民国の法人または大韓民国の国民が経営する企業がすでに発行した株式または持分(既存株式など)を取得すること
*外国人投資家による直接投資のこと。以下同様。(FDI)として認められるためには、外国人一人当たりの投資金額が1億ウォン以上であり、かつ、外国人が大韓民国法人(設立中の法人を含む)または大韓民国の国民が経営する企業が発行した議決権のある株式総数または出資総額の10%以上を所有する必要があります。
但し、法第21条第1項及び第2項により外国人投資企業として登録した後、株式や持分の一部の譲渡や減資などで上記の要件を満たさない場合も、外国人投資とみなします(日本の「外国人投資家による投資」をいう。以下同様 )(「外国人投資促進法施行令」第2条第2項)。
また、外国人投資企業として登録された企業の外国人投資家が追加投資を行う場合は、金額や比率に特別な制限を設けません。
2人以上の外国人が共に投資する場合にはそれぞれ同じ条件を満たす必要があります。
また、外国人出資比率は、外国人の投資完了後の出資比率で算出します。
投資金額とは株式などの取得金額のことをいい、[外国人投資企業が商法第458条及び第461条により利益準備金を資本に転入し、外国人投資家が株式を所有することを含みます。
(「外国人投資促進法施行令」第2条第3項。2010.10.6施行)
この場合、外国人投資家が株式などを取得した後、対内投資企業の無償減資により外国人投資家が所有する株式などの金額が減る場合も、株式などの取得時に、投資金額が維持されるものとみなします
(施行令第2条第3項2015.12.30.新設)。
投資金額については例外規定がありませんが、外国人出資比率は例外規定が適用される場合があります。
つまり、外国人投資金額が1億ウォン以上、あるいは外国人出資比率が10%未満であっても、以下の場合のみ例外的に外国人直接投資として認めます。
• 外国人が韓国国内企業に役員を派遣し、または選任すること(*役員は理事、代表取締役、業務執行無限責任社員、監査またはそれに準ずる者で、経営上重要な意思決定に参加できる権限を有する者を指す)