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解散/清算

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解散

法人が事業を中断する場合、裁判所での解散及び清算登記、許認可抹消、事業者登録の抹消、 外国人投資企業登録抹消などの段階を経ておよそ2ヵ月以上の時間がかかる。「商法」第535条による債権者に対する催告期間が2ヵ月であるため、 2ヵ月以内に短縮することはできない。

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会社の法人格を消滅させるには、解散と清算手続きを経なければならない。解散事由は下記の通りであるが、ほとんどの場合は株主総会の決議で解散する。

株式会社の解散事由

  • 存立期間の満了、その他定款で定めた事由の発生

  • 合併

  • 破産

  • 裁判所の命令又は判決

  • 会社の分割又は分割合併

  • 株主総会の決議(出席株主の議決権の2/3以上の数と発行株式総数の1/3以上の数)

清算

清算人の選任

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会社が解散した場合、合併・分割・分割合併又は破産の場合を除いては、取締役が清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるか、 株主総会において他人を選任した場合はこの限りではない。

清算人の申告

清算人は、就任した日から2週間以内に解散の事由やその年月日、清算人の氏名、住民登録番号及び住所を裁判所に申告しなければならない。

会社資産の調査報告

清算人は、就任後、遅滞なく会社の資産状態を調査して、財産目録と貸借対照表を作成し、これを株主総会に提出して承認を得なければならない。清算人は、 株主総会の承認を得た後、遅滞なく財産目録と貸借対照表を裁判所に提出しなければならない。

貸借対照表などの作成及び提出

清算人は定期総会日の4週間前に貸借対照表及びその付属明細書、事務報告書を作成して監査役に提出しなければならない。

監査役による監査報告書の提出

監査役は、定期総会日の1週間前に貸借対照表及びその付属明細書、事務報告書に関する監査報告書を清算人に提出する。

会社債権者への催告及び弁済

清算人は、就任した日から2ヵ月以内に会社債権者に2ヵ月以上の期間を定め、その期間内に債権を申告することを催告し、その期間内に申告しなければ、 清算から除外される旨を2回以上公告しなければならない。清算人は把握している債権者に対しては、それぞれその債権の申告を催告し、 その債権者が申告しない場合にもそれを清算から除外することはできない。

残余資産の分配

残余資産は、各株主が保有する株式の数に基づいて株主に分配しなければならない。

清算の終結

清算事務が終結した場合、清算人は遅滞なく決算報告書を作成し、それを株主総会に提出して承認を得なければならない。

清算終結登記

清算が終結した場合、清算人は、株主総会の承認を得た日から、本店所在地では2週間以内、 支店所在地では3週間以内に清算終結の登記を行わなければならない。

認可・許可、事業者登録の抹消

許認可の抹消

営む事業によって、営業登録、営業申告、営業許認可などを取得した場合、必ず廃業申告をしなければならない。処理機関は、当初許認可を発行した市・郡・区・ 特別自治道、管轄保健所、地方食品医薬品安全庁などである。

事業者登録の抹消

事業者登録をした事業者が廃業する場合、遅滞なく廃業届を税務署長に提出(国税情報通信網による提出も可能)しなければならない。

外国人投資企業登録の抹消

外国人投資企業が廃業する場合、外国人投資企業登録を抹消しなければならない。受託機関は登録を抹消した場合、「外国人投資登録抹消確認書」 を発行する。

対外送金

「外国人投資促進法」第3条第①項及び「外国為替取引法」第6条第④項に基づき、投資残余財産の回収と対外送金が保証される。