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FAQ
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外国人投資企業に登録した後、株式や持分の一部譲渡、減資などによ って外国人直接投資の要件を満たすことができなくなる場合も、これ を外国人投資と見なす。
「外国人投資促進法施行令」第2条第②項
※ この場合、消極的かつ制限的な範囲内で外国人投資企業の地位が維持されるに過ぎない ため、例えば外国人投資企業の役職員の在留期間延長などの積極的な支援には問題がある 場合があるため、注意が必要である
2人以上の外国人が共同で投資する場合も、1人当たりの投資額がそれ ぞれ1億ウォン以上でなければならない。
「外国人投資促進法施行令」第2条第③項
借入の期間は、据置期間および償還期間を考慮して算定し、分割償還
したり中途償還した場合、償還期間は各期間別に分割または中途償還
金の償還期間に相当する総借入金額で償還した借入金額が占める比率
をかけて算出した数値の合計で計算する。
⇒ 加重平均償還期間の概念
>
* 6年= (8年X2/10) + (7年X2/10) + (6年X2/10) + (5年X2/10) + (4年X2/10
「外国人投資促進法施行規則」第2条第②項
外国投資家の最初の投資申告時に、議決権を有する株式の10%以上を 取得する必要があるため、議決権のない優先株として投資する場合、 外国人投資促進法上の投資申告の対象にならない。しかし、外国人投 資企業として登録した後、同じ投資家が追加で優先株を取得する場合 は、一種の増額投資と見なされ、外国人投資として認められるため、 外国人投資額および外国人投資比率が増加する。
外国投資家が直接投資した場合のみ、外国人直接投資として認められ
る。
外国人投資企業は内国法人として分類されるため、外国人投資企
業が投資した他の内国法人は、外国人投資企業にはならない。
外国人が「外国人投資促進法」に基づいて、韓国法人または韓国国民が 経営する企業ではないところに投資する場合、「外国人投資促進法」に よる外国人投資と見なすことは困難と判断されるが、関連特別法*など で特例として規定している一部投資組合**に対する外国人出資につい ては、「外国人投資促進法」第2条第①項第4号による外国人投資として 認めている。
*出所: 国民申聞鼓FAQ
申告対象企業結合に該当する場合、韓国国内企業と同様に、「独占規制 および公正取引に関する法律」第11条の適用を受けるため、申告しなけ ればならない。
※ 外国投資家の資産、または売上が3千億ウォン以上の場合、事後申告対象であるが、資 産、または売上が2兆ウォン以上の場合、「大企業」に該当することになり、事前申告(履 行行為の禁止)対象になるため、注意が必要である。ただし、企業結合事前申告対象の場合 でも、外国為替銀行など受託機関が外国人投資申告を受けることは可能(履行行為禁止に抵 触しない
資本財には、原料(試運転用を除く)、原資材などを除いて、販売用で はなく、産業の付加価値を生み出すことができる産業施設、試運転用 原料、技術用役などが含まれる。
「外国人投資促進法」第2条第①項第9号
韓国国内源泉資金は、外国人投資額として認められない。
「地方税法」第28条第2項によると、大都市への設置が不可避であると認
められる業種については重課税率を適用せず、納入資本金の0.4%に相
当する金額を登録免許税として納付できるようになっている。
具体的
な対象業種は、「地方税法施行令」第26条第1項を参照すること
外国人が有価証券市場に上場された証券、または上場が予定された証
券などを初めて取得、または処分しようとするときは、事前に本人の
個人情報などを金融監督院長が定める方法により金融監督院長に外国
人投資家登録を申請しなければならない。
ただし、外国人直接投資と
関連して株式を取得、または処分しようとする場合、外国人投資家登
録は不要だが、証券市場で取得する場合はこの限りではない。
外国人投資業務管理機関を変更することは可能であり、これを受託機
関の変更という。受託機関を変更しようとする外国人投資企業は、受託
機関変更申請書を作成し、変更前の受託機関に申請する。
申請書は、「外
国人投資に関する業務処理準則」別紙第2号書式(受託機関変更申請書
)を使用する。
外国人投資申告は、申告内容履行に対する法的拘束力はなく、投資計 画に変更があった場合は、内容変更申告(申告撤回を含む)をすることが できる。
投資金額が1億ウォン未満で「外国人投資促進法」が適用され申告でき ない場合、「外国為替取引法令」(外国為替取引規定第7-32条)に基づいて 「非居住者の証券取得申告」を行わなければならない。
外国人投資資金とは別に、設立費用を送金してもらって使用し、設立登記
の終了後に親会社に返還する制度を活用すればよい。
「外国為替取引規
定」 第4-3条第6号によると、「外国人投資促進法」による外国人投資企業
設立のために非居住者が支出した費用の返還のための支払いができるよ
うになっている。
従来は、「株主は、納入に関して相殺として会社に対抗することはでき ない」という商法条文があったため、実際に借入金を準備して償還手続 きを経て株金納入をしたり、裁判所の承認の下で債権の現物出資方式 でのみ出資転換が可能だったが、株主の会社に対する相殺を禁止して いた「商法」第334条の削除により、現在は長期借款を裁判所の承認なし に直接資本金に出資転換することができる。
現在、オンライン申告は不可能である。ただし、外国投資家の便宜を 図るために、KOTRA投資拠点貿易館で外国人投資申告をすることが できる。
「商業登記法」第29条によれば、同じ特別市、広域市、特別自治市、市(行 政市を含む)、または郡(広域市の郡は除く)では、同種の営業のために、 他の商人が登記した商号と同じ商号を登記することはできないよう規 定している。
賃貸借契約書を添付する必要はないが、住所が確定している必要があ る。ただし、法人設立登記後に事業者登録を申請するときは、賃貸借 契約書を添付しなければならない。
「外国人投資促進法」によって設立される外国人投資企業の経営・管理、
または生産・技術分野に携わることを目的として、本社から派遣される
必須専門人材は、企業投資(D-8)査証を取得することができる。
一方、外国
の公共機関、団体、または企業の本社、支社、その他の事業所などで1年以
上勤務した者で、韓国にあるその支店、または事務所などに必須人材と
して派遣されて勤務する者は、駐在(D-7)査証を取得することができる。